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拓殖大学学友会北海道連合会会則
【 名 称 ・ 事 務 所 】
第 1 条 本会は拓殖大学学友会北海道連合会(略称:北海道連)と称し、事務所を会長宅に置く
【 組  織 】
第 2 条 本会は学友会本部が承認する北海道の各支部及び支部会員をもって組織する。
【 目  的 】
第 3 条 本会は支部相互の緊密な連携と支部会員相互の親睦を図り、北海道連合会の伸展と学友会本部との連携を密にし、母校の発展に寄与するものとする。
【 事  業 】
第 4 条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1) 相互の親睦連絡に関する事業
   (全道支部会員合同懇親会)
(2) 母校の発展に寄与する事業
(3) 学友会本部事業への参画
(4) 会員名簿の作成
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
【 役 員 ・ 組 織 】
第 5 条 本会に次の役員と役職を置く。
(役員)
会  長  ・・・ 1名  監  事  ・・・ 2名
副会長  ・・・ 4名以内  会  計  ・・・ 1名
幹事長  ・・・ 1名  監査(会計監査も兼務) ・・・ 2名
幹  事  ・・・ 若干名
(役職)
顧  問  ・・・ 若干名 相談役 ・・・ 若干名
事務局長・・・ 1名(会長在籍支部より会長が任命する)
メイプル代表・・・ 1名
上記、役員・役職者は学友会本部に規定の年会費及び終身会費を納入している者である事。
【 役員の選出 】
第 6 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、欠員により補充された役員の任期は残任期間とする。
尚、任期満了後と謂えども後任者就任までは前任者はその職務を執行する。
又、会長の資格は各支部の現役支部長及び支部長経験者より選出する。
【 会  務 】
第 7 条 会長は支部長会に於いて選出し、本会を代表して会務を総理する。
尚、会長は会議を招集し、その会の議長となる。
2、 会長は役員を任命する。
3、 会長事故あるときは、副会長はその職務を代行する。
4、 監査は会務を監査し、会計監査は、夫々の職務を分担し、 会務を処理する。
【 顧 問 、 相談役 】
第 8 条 本会に顧問、相談役を置く事が出来る。
これらは支部長会の推薦により、連合会役員経験者の中より会長が委嘱し重要事項の諮問に応ずる。尚、その任期は限らない。
【 会  議 】
第 9 条 本会に次の会議を置く。
1、 支部長会
支部長会は毎年1回開催し、本会の最高議決機関であり次の事項を審議する。
(1) 会則の審議
(2) 予算・決算の審議、承認
(3) 事業計画の審議、承認
(4) 会長の選任
(5) その他重要事項
(支部の設置、分割、又は統廃合に関する事項等)
(6) 役職は各会議に出席し、発言を許されるが議決権は無い。
2、 役員会(役員・役職)
3、 三役会(会長、副会長、幹事長)
【 決  議 】
第10条 本会の決議は支部長会の過半数(委任状を含む)を以ってこれを行い、可否 同数の場合は議長の決するところによる。
2、 三役会は必要の都度会長が之を招集し、本会の会務を執行する。
 
【 会  計 】
第11条 本会の会計は本部からの助成金及び各支部年会費、寄付金及びその他の収入による。
2、 各支部は年会費として年額壱万円を納入する。
3、 本会の支部年会費の未納により、その督促にも応じない支部は、その間、支部としての権利権限を停止し、その旨、学友会本部に届出る事ができる。
4、 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【 慶  弔 】
第12条 連合会の現役員・役職及び歴代連合会長、支部長本人が死亡の際は香典として壱万円と花輪を供えるものとする。
尚、その他の慶弔に関しては三役会にて協議決定する。
【 附  則 】 
本会則は平成23年11月5日より施行する。
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